節税は手段であって目的ではないというのが、私の節税に対する基本的な考え方です。
節税を目的にすると、本来の事業の目的が果たせなくなってしまいます。
節税のために使わなくても良いお金を使ったり、かけなくてもよかった制限をかけてしまったり、往々にして事業にストレスをかけることになるからです。
ただ、そうは言っても、なるべくなら払いたくないのが税金です。
税金を払うくらいなら・・・というセリフをこれまで何度聞いてきたことか。
税金を払わなければお金は残らない。
それをいくら理解していても、やっぱり払いたくない。
それが人間です。
決算直前にできる節税について書いてみます。
今回は「まだ使ってないけど経費になるもの」です。
これは、短期前払費用と言われるものです。
通常、前払費用は支出した時点では経費にならず、サービスを受けた時々で経費にしなければいけません。
ただし、この前払費用の額で、支払った日から1年以内にサービスを受けるもので、その支払った額を継続してその支払った日の属する事業年度の経費にしているときは、その支払時点で経費にすることが認められています。
つまり、まだ使ってないものでも支払っておけば経費になるということです。
ただ、「その支払った額を継続してその支払った日の属する事業年度の経費にしているときは」というところがポイントです。
具体的には、3月決算の会社が、決算直前の2月に短期前払費用で向こう1年分のサービス料を支払ったとします。
その場合、まだ使ってない4月から1月までの10ヶ月分は短期前払費用となり、その年度の経費に多く計上されます。
ただそれは、初年度一度限りのことです。
次年度からは、同じように2月に1年分支払ったとしても、12ヶ月分が経費になり、それ以後も、12ヶ月分を超えることはありません。
それよりも、継続して1年分の料金を支払うようにすることで、資金繰りに問題が出てしまったら、そちらのほうが問題です。
まだ使ってないけど経費になるは、一過性のもので、資金繰りに影響があるかもしれない点は、少し注意が必要です。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。
【編集後記】
週末は天気が荒れ模様なので山行を
その分の予定を週末に回します