記載が必要

2024(令和6)年分の給与所得の源泉徴収票の様式が、国税庁のホームページに公表されています。

2023(令和5)年分と比べて記載欄に変更はありません。

ただ、記載欄に変更はないのですが、記載する内容には気を配る必要があります。

それが定額減税についての記載です。

2024(令和6)年分の年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、真ん中より少し下あたりにある空欄の(摘要)と記載されている欄に

実際に控除した年調減税額を

源泉徴収時所得税減税控除済額×××円

控除しきれなかった金額を

控除外額××円(なければ、控除外額0円)

などと記載することになります。

ここで、年調減税額とは、年末調整時にあらためて計算した月次減税額のことを言います。

6月から控除された月次減税額ですが、実はこれ仮の控除でした。

そのため、年末調整時に再度、扶養家族の状況などを正しく反映した定額減税額を計算する必要があり、それを年調減税額と呼んでいます。

定額減税額に年末調整での再計算がいるということです。

ちなみに、年末調整を⾏わずに退職した場合、その方の「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に、定額減税額を記載する必要はありません。

「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入すればOKです。

(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。具体的な事例に適用するには記事の内容と異なる場合がある可能性にご留意ください。

【編集後記】

一日かけて打ち合わせ資料の作成と整理

朝は急に寒かったですね