所得税と住民税の違いは、わかっているようでわかっていない部分もあります。
代表的なものを確認してみます。
【1】均等割があること
住民税は、一定の基準を超える所得があると均等割が課税されます。
一方で、所得税は、所得控除の金額(基礎控除や社会保険料控除等)が合計所得金額を上回ると、課税されません。
そのため、所得税がかからない場合でも、住民税はかかることがあります。
【2】所得控除の金額が異なること
住民税には均等割のほか、一定以上の所得があると所得割が課税されます。
課税金額の算出方法は、所得税と同様ですが、所得税と住民税では基礎控除などの所得控除の金額が異なります。
住民税の所得控除の金額は、所得税のそれより小さいため、所得税はかからなくても、住民税はかかることがあります。
【3】非課税措置があること
一定の要件に当てはまると、住民税は非課税となります。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合や、未成年者・障害のある人・寡婦・ひとり親である方の合計所得金額が135万円以下であった場合などです。
また、それ以外に合計所得金額が一定の基準以下であった場合も、住民税は非課税になります。
所得税と住民税では、所得控除の金額が異なるほか、住民税にしかない制度(非課税措置や均等割)があります。
もともとの違いがあることは意識して、金額の確認をしなければいけません。
(注)執筆時点の商品・サービス・法令等に基づいて作成しています。また、個別具体的な事例に適用する場合、記事の内容と異なる可能性があることにご留意ください。
【編集後記】
終日出張
夜は作ってもらったカレーを
美味しかったです