この2つの領収書は、同じ日に同じ郵便局で支払ったものです。この2つの領収書、同じように見えますがよく見ると違ってるんです。何が違っているんでしょうか。
領収書の違い
この2つの領収書は、郵送してもらったものと切手そのものを購入したものという違いがあります。
郵送してもらったもの
窓口で郵便物を渡して、郵送をお願いしたものです。切手代(郵送料)は140円でした。消費税は課税されています。
切手そのものを購入したもの
140円切手を5枚購入しました。切手代は5枚で700円です。消費税は課税されていません。
消費税引いてますけど?
同じ切手の購入でも、消費税が「課税されているもの」と「課税されていないもの」が存在します。
特に切手そのものを購入した場合は、課税になじまないものとして、消費税は課税されていません(非課税取引)。
ここで、
あれ?切手を買った時いつも課税にして消費税引いてますけど?
と思われた方。
心配ありません。このような取り扱いがあります(読まなくても大丈夫です)。
【消費税法基本通達11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)】
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
「使うために買ったもので、いつもそうしてるんなら、買った時に消費税引いといてもいいよ」という取り扱いです。
このような場合は
年末(決算日)に大量に購入したので、たくさんあまっている(貯蔵品=在庫という会計処理になります)。
このような場合は、自ら引換給付を受けるもの=使うために買ったものと認めらない場合があります。
あまり例がないかもしれませんが、少し注意が必要です。
まとめ
いつも何気なく購入している切手ですが、このような消費税の取り扱いがあります。
結論は「買った時に消費税を引いておいても大丈夫」ということになりますので、あまり考え込む必要はありません。
ただ、大量に購入してあまっているときは、少しだけ注意が必要ですね。
消費税が課税されていないという視点では、この点「後で困ります:消費税の非課税と免税の大きな違い」についても、気をつけておかなければいけません。
◉編集後記◉
車の中で聞く音楽は、子供たちに占拠されています。今はSMAPの『世界に一つだけの花』がリピート状態。いい歌ですが。