所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。納税地には、住所地・居所地・事業所等の3つがあり、どれも納税地として認められています。どこにしておけばいいのでしょうか?
納税地
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
納税地には、一般に次の3つがあります。
【1】住所地
生活の本拠。日々の生活をしている場所。
いわゆる住民票があるところです。
【2】居所地
継続して生活している場所。
海外を本拠地としている人が、一時帰国し、日本での活動の拠点としている場所というようなイメージが、わかりやすいでしょうか。
【3】事業所等
事業を行っている場所。
事務所や事業所の所在地です。
納税地をどこにしておけばいい?と考えたとき、通常は住所地にしておけばいいでしょう。
ただ、住んでいるところとは別に独立した事業所があり、日中はほとんどそこにいる、郵便物もそちらに届いたほうが便利という方は、事業所等にしておくのがいいかもしれません。
変更する場合
開業したときに届け出た納税地を変更したいという場合は、国税庁HP『所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書』❒を提出します。
ちなみに、単純に納税地の場所が変わる場合は、国税庁HP『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』❒を提出します。
引っ越して住所地・事業所等の場所が変わったという場合は、こちらです。
申告書作成時の注意点
事業所等を納税地として申告した場合には、確定申告書第一表「住所」の欄に、事業所等の所在地と住所地、両方の記載が必要です。
記載欄が二段になっていますので、
・郵便番号は事業所等のものを記載
・事業所等を◯で囲み
・事務所等の所在地を(上段)に
・住所地を(下段)に
記載します。
まとめ
納税地は通常、住所地にしておけばいいでしょう。
また、開業のときは住所地で届出たけど、事業所のほうが便利だったなあという方は、変更届を出して変更することができます。
なお、納税地を事業所等とする場合は、申告書を作成する際ひと手間いるようになります。参考にしてみてくださいね。
◉編集後記◉
昨日の夕食は、チキンのデミグラスソース煮をしてみました。なかなか好評でした。