相続のときに使える特例として、小規模宅地等の特例があります。平成27年1月1日以後取得分については、330+400=730㎡になっています。
小規模宅地等の特例
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する。
この特例を、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(通称:小規模宅地等の特例)といいます。
簡単に言うと
「残された人の生活基盤を守るため、その部分は優遇してあげましょう」
という制度です。
平成27年1月1日以後
この小規模宅地等の特例は、平成27年1月1日以後、相続税の基礎控除の改定が行われたタイミングで大きな改正が入っています。
居住用の宅地について、
240㎡
↓
330㎡
と、特例の対象になる限度面積が広がりました。
それからもうひとつ。
意外と大きいのがこちらです。
330+400=730㎡
居住用の宅地について、
限度面積が240㎡から330㎡に増えた
これは、単純な話です。
330+400=730㎡
というのは、
その限度面積に事業用の宅地も加えてもいい
ことになったということです。
それぞれの状況にもよりますが以前の特例は、
居住用か事業用かどちらかしかとれない
というイメージでした。
それが、
両方取れる
というのはかなり大きいです。
被相続人が営んでいた事業を
止めるか継続するか
という判断にまで影響をおよぼすからです。
まとめ
330+400=730㎡
被相続人が営んでいた事業を
止めるか継続するか
相続税のことを考えると
続けてみよう
という判断もあるのかもしれません。
ただ、その場合は
節税目的だけでなく
その事業を続ける目的
こちらを見失わないようにしなければいけませんね。
※小規模宅地等の特例は、それぞれに要件、限度面積、減額割合があります。今回のトピックは、330+400=730㎡がもたらす影響を記事にしたかったため、細かい要件については記載していません。
◉編集後記◉
昨日は、少し曇り空。気温は高いですが日が差さない分、自転車で出るには出やすかったです。