法定調書「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、本人に交付しなくてもいいことになっています。
法定調書とは
法定調書とは、
・所得税法
・相続税法
・租税特別措置法
・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
具体的には、
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
などがこれに当たり、
現在(2016.11.10)のところ、
その数なんと59種類。
それぞれに提出期限が決められているのですが、
そのうち提出しなければいけない事業者が多いといわれる6種類をチョイスして、
毎年1月31日までに提出するのが、
年末調整のときに会社(事業者)が税務署に提出する書類
として認識されている
「法定調書の合計表とその明細書(法定調書)」
です。
この法定調書。
すべてについて提出しないといけないという訳ではありません。
提出範囲が決まっている
法定調書は、それぞれ提出範囲が決まっています。
今回とりあげる「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の例でいくと
このように
支払はあるけれど、実際には提出範囲からはずれているということもあります。
まずは提出範囲を確認してみましょう。
平成28年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
本人に交付はしなくてもいいけど
本題です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成した場合、
それを本人に交付しなければいけないのでしょうか?
結論からいうと、
交付する必要はありません。
税務署への提出だけすればいいことになっています。
もちろん、本人への控えをお渡しすることは悪いことではありません。
控えがあると助かるという方も、一定数いらっしゃいますので
必要に応じて交付されるといいでしょう。
ただ、その場合に注意しなければいけないのが、
マイナンバー(個人番号)です。
本人に控えを交付するときは、
マイナンバー(個人番号)を記載して交付することはできない
ことになっています。
誤って本人控え用にマイナンバー(個人番号)を記載しないように
注意しましょう。
まとめ
法定調書「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、
本人に交付しなくてもいいことになっています。
もちろん、本人への控えをお渡しすることは悪いことではありません。
ただ、その場合には、
本人控えにマイナンバー(個人番号)は記載しないよう
ご注意くださいね。
◉編集後記◉
そんな薄着で大丈夫かという状態で(小雨が降ってる)寒空に自転車で飛び出していく子供たち。たくましい…