あくまで理由のひとつです。
リースにするか買取にするか
税金や会計に関する実務をやっていると
多く聞かれる質問のひとつ。
それが、
リースにするか
買取にするか
です。
この質問、ひと言で
どちらがいい
ということはできません。
まずは、
・リース契約の内容
・リース対象にする物件の適不適
・事業が置かれている状況
などを確認し、
よくよく検討してみる必要があります。
ただその中でも、こういったことは
リースを選ばない
という判断をする理由のひとつになります。
特別償却が使えない
原則として、リース資産には、
「特別償却」という特別な税制措置が使えません。
ここで「特別償却」とは、
通常の減価償却(これを普通償却といいます)にプラスしてできる減価償却
のことをいいます。
制度によって異なりますが、この特別償却は30%、50%と使えるものがあり、
場合によっては100%(即時償却)の償却ができることもあります。
それだけ多く経費にできるということですので、
これは、節税においては、とても有利な材料です。
特別償却がとりたい
ということであれば、
リースを選ばない
という判断をするのもひとつです。
ただし、次のようなそもそもの問題もあります。
特別償却したほうがいいのか
特別償却は、いわば減価償却のサキドリです。
本来なら何年かで取っていく減価償却を先に取りますので、
その分、後々の減価償却を減らすことになります。
つまり、取り方、使い方によっては、
長い目でみると不利に転じることもあるということです。
短期的な結果だけにとらわれず、
慎重に選択しなければいけません。
また、特別償却と対になって論じられるのが「税額控除」です。
「税額控除」は、特別償却のように経費を増やすというよりも、
直接、税金を減らすというイメージ。
こちらは、減価償却のサキドリという現象がおきません。
節税幅は、特別償却に比べて少ないというのが一般的ですが、
選択肢としては考えておく必要があります。
まとめ
リースを選ばない理由のひとつ。
特別償却が使えない。
リースにするか買取にするかは、
ひと言でどちらがいいと言うことができません。
そうなると、
税制上のポイントを確認しつつ
その資産を取得する目的は何か?
をはっきりさせる。
やはりここに帰ってきますね。
※リース(と表現されているもの)であっても、取引の内容によっては特別償却ができるものもあります。ここでは話をわかりやすくするため、個別のリース取引の内容については言及していません。また、特別償却ができなくても税額控除はできる場合もあります。それぞれに要件がありますので、個別事例それぞれに確認が必要です。
◉編集後記◉
上ってくる朝日と沈んでいく月が幻想的。寒いので長くは見てられませんが(^^)