「引き渡しのあった日」はいつか。
売上の計上時期
売上の計上時期とはまさに、いつ売上を計上すべきか?ということです。
このいつ売上を計上すべきか?問題。
そう簡単なことではありません。
収益を基に法人税を計算する以上、この売上の計上時期は、大事なポイントになってくるからです。
原則は「引き渡しのあった日」
売上の計上時期は、原則として、商品や製品を取引相手に引き渡した日になります。
つまり「引き渡しのあった日」で、問題ありません。
ただ、この「引き渡しのあった日」。
対象となる商品や製品の
・種類や性質
・契約内容
といった「売上の形態」によって、違ってきますよね。
これについては、最も合理的であると思われるものを選択し、さらにそれを継続適用する。
そういったルールになっています。
つまり、モノによって売上の計上時期が違うという状態が、生まれるという訳です。
形態によって異なる
法人税法上では、売上の計上時期を売上の形態によって大きく5つに分けています。
【1】通常の商品・製品等の販売
一般的な商品・製品等の販売がこれに当たります。商品・製品等には、一般的な商品・製品等の他、土地や電気代・ガス代なども含まれます。
【2】請負収益
建設工事の請負、技術役務の提供などがこれに当たります。原則は、完成して引き渡した日、役務が完了した日をもって売上を計上します。
【3】特殊な商品販売
委託販売・試用販売・商品引換券等の販売などが挙げられています。それぞれに原則と特例があります。
【4】長期割賦販売
月賦払いなど代金の回収期間が長い取引については、一定の要件のもと、割合に応じて計上を行う方法が認められています。
【5】工事進行基準
完成までに長い期間を要する建設工事などは、工事の進行に応じた計上を行うことができます(一定の工事は強制適用になります)。
さらにこれらの売上の計上時期。
内容や要件によって、それぞれの区分でより細分化されていきます。
ただ、ここで大事なのは、これらのことを正確に知っておくことではありません。
大事なのは、計上時期だけみても、これだけのルールがあるということを知っておくことです。
少なくとも、入金があったときが売上の計上時期、という勘違いだけは、無くしておかなければいけません。
まとめ
【法人税】これっていつの売上?
形態によって売上の計上時期は異なる。
大事なのは、売上の計上時期ひとつをとっても、そこには様々なルールがあるということ。
少なくとも、入金があったときが売上の計上時期。
そういった勘違いは、無くしておかなければいけません。
◉編集後記◉
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